熊本市で2023年、12歳だった養子の娘に熱湯を浴びせ約1カ月のけがをさせたなどとして、傷害罪に問われた会社員小崎幸二被告(55)に、熊本地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。暴行罪の成立にとどまるとした。一方、7歳だった養子の息子に対する傷害罪は認定した。

 中田幹人裁判長は判決理由で、被害者の食事が遅いことなどに立腹して犯行に及び「短絡的で強い非難に値する」と指摘。同種事件の傾向を考慮し刑の執行を猶予するものの「反省の態度が見られない」として猶予期間を長くした。