性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が、戸籍で「長女」と記載されている続柄を、男女の区別に縛られない表記に変更するよう求めた家事審判で、京都家裁は31日までに、申し立てを却下した。代理人の仲岡しゅん弁護士が東京都内で記者会見し明らかにした。却下は17日付。不服として大阪高裁に即時抗告した。
審判によると、京都府に本籍を置く申立人は、女性として出生届が出された。小学生の頃から性別に違和感があり、学生時代には希死念慮にさいなまれるなどした。家裁に対し、戸籍の続柄を「第2子」といった記載に訂正することを許可するよう求めていた。
中村昭子裁判長は、戸籍制度は親族関係やその変動を統一的に把握し、公証することを目的としていると指摘。その上で「日本の法体系は男女の性の存在を前提としている」とし、性別の記載は「必要かつ合理的だ」と結論付けた。
また仲岡弁護士は、40代申立人が31日、同様に男女の区別に拘束されない記載を認めるよう、戸籍の訂正を京都家裁に申し立てたと明らかにした。