自民党旧安倍派の政治資金パーティー裏金事件で、東京第1検察審査会は28日までに、政治資金規正法違反の疑いで告発された橋本聖子元五輪相(参院比例)の関連政治団体の事務担当者について、東京地検が不起訴にしたのを「不当」と議決した。10日付。橋本氏や団体の会計責任者の不起訴については「相当」と判断した。
検審は、1855万円に上った政治資金収支報告書の不記載額が「国民感覚からすれば高額」と指摘。不記載を繰り返し悪質だとして、事務担当者の処分を「見直すべきだ」と強調した。橋本氏らの不起訴には、判断を覆す理由がないとした。
神戸学院大の上脇博之教授が審査を申し立てていた。審査申立書によると、橋本氏が代表だった自民党北海道参院比例区第83支部は、2019、20年に旧安倍派から計1855万円の裏金を受領したのに、それぞれの年の収支報告書に収入として記載しなかったなどとしている。
東京地検は24年8月、橋本氏と会計責任者を嫌疑不十分で、事務担当者を起訴猶予でそれぞれ不起訴としていた。