死刑執行を当日告知するのは不服申し立てができず違法だとして、確定死刑囚2人が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は31日、一審大阪地裁に続き請求を棄却した17日の大阪高裁判決を不服として最高裁に上告した。
原告側は訴訟で告知当日の死刑執行を受忍する義務がないことの確認も求めたが、地裁は訴えを却下。高裁はこの部分を取り消して地裁に審理を差し戻す判断をした。国も31日、差し戻しを不服として最高裁に上告受理を申し立てた。
一審判決などによると、かつては死刑執行の数日前に告知されたが、前日に死刑囚が自殺したことを踏まえ、執行の1〜2時間前に知らされる運用に変更された。