政府は22日、東日本大震災の被災者が生活資金として借りた「災害援護資金」について、原則最長13年としている返済期限を市町村の判断で猶予した場合、国などが拠出した資金の返還も延ばせるようにする政令を閣議決定した。25日に施行する。延長期間は今後調整する。

 低所得者や高齢者らの滞納が目立ち、被災した市町村が滞納分を自前の財源から肩代わりする恐れがあるとして、返還期日の延長を求める声が出ていた。

 延長期間に関し、坂井学防災担当相は記者会見で「阪神大震災の際には当初5年延長を行い、その後3年延長を3回繰り返した」と言及。過去の事例を参考に被災自治体などと調整した上で決定する考えを示した。