ジェットスター・ジャパンのエアバスA320=2024年3月、福岡市

 格安航空会社(LCC)のジェットスター・ジャパンの客室乗務員が、フライトなど長時間の拘束が続く勤務時間中に休憩時間が確保されていないのは労働基準法違反だとして、休憩がない勤務の禁止と損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務違反を認め、休憩の付与と賠償を命じた。

 労基法の施行規則で、長距離乗務している場合には休憩時間を与えないことができるとする規定の適用が主な争点となった。

 高瀬保守裁判長は、原告らの勤務実態を検討した結果、この規定は適用されないと判断した。