同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は婚姻の自由などを保障する憲法に違反するとして、愛知、京都、香川各府県の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は7日、規定を「違憲」とした上で賠償請求を棄却した大阪高裁判決を不服とし上告した。

 全国5地裁で6件起こされた同種訴訟で、二審判決は5件目だった。先行訴訟の札幌、東京、名古屋、福岡の各高裁判決も全て違憲とした上で請求を退け、原告側が上告しており今後、最高裁が統一判断を示す見通し。

 3月25日の大阪高裁判決は、規定は法の下の平等を定める憲法14条1項などに違反すると判断した。