判決後、記者会見する原告の女性=26日午後、福岡市

 犯罪被害者給付金を加害者が親族だったことを理由に支給しなかった福岡県公安委員会の決定は不当だとして、同居の男性をその父親に殺害された50代の女性が決定取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、親族関係が「事実上破綻していると同視できる」と判断し、請求を認めた。

 犯罪被害者等給付金支給法は、親族の場合、給付金の全部か一部を支給しないと規定。婚姻を継続し難い事由があった場合や、親族関係が破綻していた場合は除外される。