被害者給付金不支給は違法、福岡 殺害の親族と関係「事実上破綻」 2025年3月26日 20:23 判決後、記者会見する原告の女性=26日午後、福岡市 犯罪被害者給付金を加害者が親族だったことを理由に支給しなかった福岡県公安委員会の決定は不当だとして、同居の男性をその父親に殺害された50代の女性が決定取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、親族関係が「事実上破綻していると同視できる」と判断し、請求を認めた。 犯罪被害者等給付金支給法は、親族の場合、給付金の全部か一部を支給しないと規定。婚姻を継続し難い事由があった場合や、親族関係が破綻していた場合は除外される。 トップ 全国のニュース 被害者給付金不支給は違法、福岡 関連記事 震度=気象庁発表(29日22時3分) :地震(小規模) 日本政府、早急に物資供与 世界スノボで清水2位、小野3位 矢吹正道がTKOで2階級制覇 【独自】車いす生徒の入学断る 【独自】中国、日韓と戦略的連携 おすすめ記事 【森嶋ルポ】大垣日大、接戦で宿敵を返り討ち 中野翔真が投打で活躍 県高校野球フェア最終日 築150年、岐阜・松井邸を改修し複合施設誕生 和傘や冷したぬき、イサム・ノグチ作品も ごみ袋の料金、うちの市は高い?安い? 岐阜県内20市を比較、最大で50円差 野外フェスの聖地・中津川復活 「WILD WOOD」今秋始動!