盛岡少年刑務所の受刑者2人に便宜を図って現金を受け取ったとして、収賄と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた元刑務官坂本孝誠被告(27)=懲戒免職=に、盛岡地裁(中島真一郎裁判長)は17日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円、追徴金33万5千円(求刑懲役1年6月、罰金50万円、追徴金33万5千円)の判決を言い渡した。
起訴状によると、2023年11月〜24年1月、受刑者平田将被告(31)=贈賄罪で公判中=から、事情を知らない第三者を介して振り込みで10万円、郵送で5万円を受け取ったとされる。別の受刑者中村綾被告(25)=同=からも計18万5千円を受け取ったとされる。