2020年9月、ドイツ・ベルリンの公有地に設置された従軍慰安婦の被害を象徴する少女像(共同)

 【ブリュッセル共同】ドイツの首都ベルリンの公有地にある従軍慰安婦の被害を象徴する少女像について、ベルリンの行政裁判所は16日までに、存続を今年9月28日まで認めると決定した。撤去命令を受けた韓国系市民団体「コリア協議会」が、当局による命令の差し止めを求めた仮処分を申請していた。決定は14日付。

 団体は戦時下の性暴力を伝える像として恒久的な設置を求めており、9月までの決定を不服として上訴する可能性がある。

 裁判所は、像の設置が「日本の外交政策上の利益に影響を与える」との当局の主張について「具体的な影響が示されない限り、芸術の自由よりも優先するとは認められない」と指摘した。