愛知県豊橋市の多目的屋内施設(新アリーナ)整備を巡り、市議会で可決した条例案が法令に違反しているとして、長坂尚登市長が議決取り消しを求めた申し立てについて、大村秀章知事は31日、地方自治法に違反するとまでは言えないとして棄却する裁定を出した。長坂氏は不服があれば、4月1日から60日以内に提訴できる。
対象となったのは、議会の議決を経た契約を解除する際に改めて議決を求める改正条例案。昨年12月に可決され、長坂氏は審議のやり直しを求めたが、議会は今年1月に再び可決した。
長坂氏が2月18日に審査を申し立て、県の自治紛争処理委員が議論。委員の意見を踏まえ、知事が裁定した。