こども家庭庁は28日、旧優生保護法下で人工妊娠中絶を強いられた被害者を救済するため、認定審査部会の初会合を開催した。14件を審査した結果、1月施行の補償法に基づき一時金200万円の支給を11件認定したと公表した。中絶手術の認定は初めて。2件は不認定、1件は保留とした。
認定した11件の年齢別内訳は90代が4件、80代が6件、70代が1件だった。支給の申請先は埼玉、兵庫が各1件、こども家庭庁が9件。
中絶手術は記録がないケースも多く、部会は、本人や家族の説明が当時の社会状況や資料などを考慮した上で「明らかに不合理でなく、一応確からしい」場合に認定するとの方針を示している。