勤務実態のない公設秘書の給与など計約350万円を国からだまし取ったとして詐欺罪に問われた元参院議員広瀬めぐみ被告(58)=自民党離党=の判決で、東京地裁は27日「不当に公金から資金を得ようとして身勝手だ」として懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 石川貴司裁判長は、夫から違法性を指摘されていたにもかかわらず、他の国会議員もやっていると安易に考え犯行に及んだと指摘。「被告が弁護士資格を有することも考慮すると、あまりにも浅はかだ」と非難した。

 一方で、起訴内容を認めて反省の態度を示し、詐取した給与を全額返還したとして、執行猶予付き判決が相当だと判断した。