放課後児童クラブの長時間加算制度のイメージ

 学童保育を運営する市区町村に国が支払う交付金を巡り、午後6時以降の開所を促すための長時間加算制度について会計検査院が調べたところ、午後6時を超えて開所していても、ほとんどが1日の開所時間の要件を満たさず加算の対象とならないことが7日、分かった。検査院は実態を反映し合理的な制度とするようこども家庭庁に求めた。

 小学校進学後の子どもの預け先に困る「小1の壁」が問題となっている。国は学童保育に夕方以降も預けられるよう、平日では開所時間が1日6時間を超え、午後6時を超える場合に交付金を加算できると定めている。検査院は13都府県の86市区町を選び21、22年度の実績を調査。延べ1万949クラスのうち延べ9184クラスが午後6時を超えて開所していたが、開所時間を授業終了時点から算定した場合、延べ8855クラスで開所時間が加算要件となる1日6時間を超えなかった。実際は延べ5434クラスが加算を受けていた。授業終了前の準備時間を開所時間に含めたためで、国の基準に沿って算定した場合は加算対象とはならなかった。