北海道旭川市で2024年、女子高校生=当時(17)=が橋から川に落下させられ殺害された事件で、殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた無職小西優花被告(20)=同市=の裁判員裁判で、旭川地裁は7日、懲役23年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。

 小西被告は当時19歳で、改正少年法で起訴後の実名報道が可能な「特定少年」に当たる。

 小笠原義泰裁判長は判決理由で、高校生が監禁中に立ち寄ったコンビニで助けを求めたせいで、自身が逮捕されるかもしれないと考え「激怒し、感情の赴くまま犯行に及んだ」と指摘した。

 弁護側はこれまでの公判で、同じく殺人などの罪で起訴された無職内田梨瑚被告(22)=同=に指示されるなど「従属的な立場だった」と強調。罪を認め反省しているなどとして懲役15年が相当と主張したが、小笠原裁判長は「動機は身勝手で理不尽。一連の犯行に主体的に関与したことは明らかだ」と断じた。

 一方で「内田被告が被害者に金銭を払わせようとして監禁したこと」が発端とし、果たした役割の大きさを比べると「やや小さい」と判断した。