自身が運営する法律事務所内で書類の誤字や遅刻などに対する「罰金制度」を設け、部下の弁護士から計約650万円を徴収したとして、大阪弁護士会が大阪市の男性弁護士を戒告の懲戒処分にしたことが4日、分かった。部下は適応障害の診断を受け、弁護士会は「パワハラが一因と推察される」とした。処分は1月21日付。
弁護士会によると、部下は2015年11月に入所。21年6月、書類の誤字(1文字500円)、遅刻(5分ごと2千円)、依頼人からのクレーム(5万円)など、18項目に及ぶ罰金制度が設けられた。部下は約半年間で計約650万円を支払わされ22年1月に退職届を出し、適応障害の診断を受けた。