国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)改革に関する規程の最終案が判明した。残額がある場合、報告書の公開日から20日以内の返還を義務付ける内容を新たに盛り込んだ。関係者が14日、明らかにした。15日の衆参両院の協議会で示される予定。各党の手続きを経て、今月中にも規程を定める方針だ。
最終案によると、使途を人件費や光熱水費などの「経常経費4項目」と、交流費や調査研究費など「議員活動費6項目」に分類。選挙運動への使用は禁止する。1万円超の支出は支出先や目的、金額、年月日を報告書に記載。毎年12月31日締めとし、翌年5月31日までにインターネットを通じて提出する。ネット上の公開期間は3年間とした。
旧文通費を巡っては、昨年12月に使途公開や残額返還を義務付ける改正歳費法が全会一致で成立し、与野党が使途の範囲などについて協議を進めていた。
資金移動については、議員自身が代表を務める資金管理団体のみを対象とすることになった。