NHKは3日、熊本放送局の30代記者が単身赴任に関する手当計約188万円を不正に受給したとして、諭旨免職処分にしたと発表した。記者は既に全額を返還しているという。
NHKによると記者は2024年5月に別居していた配偶者と離婚。単身赴任の状態が解消されたが、毎月定額で支給される手当や、本来は別居家族宅に帰宅する際に認められる交通費を同年12月まで受け取っていた。
年末調整で記者が「配偶者なし」と申告したことで不正が発覚。NHKの調査に「受領すべきでないと思いながら曖昧な認識で受け取っていた」と話しているという。