千葉地裁

 暗号資産(仮想通貨)の共同購入を装い、70代女性から現金4千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた柔道元五輪代表の丸山顕志被告(59)に、千葉地裁は19日、懲役4年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 野々山優子裁判官は判決理由で、被告が仮想通貨の取引を通じて女性から深い信頼を得ていたと指摘。「女性の供述は変遷しており、信用できない」とする無罪主張に対し「客観的証拠と整合し、信用性がある。不合理な弁解で、反省が認められない」として退けた。

 判決によると、2018年7月、千葉県在住だった女性に対し仮想通貨「OneCoin(ワンコイン)」のアカウントを共同購入すると見せかけ、交流サイト(SNS)で「4千万円で購入できるなんて信じられない」「資金がショートして500万円しか出せない」などとうそをつき、東京都内で現金を詐取した。

 被告は1992年バルセロナ五輪の柔道男子65キロ級に出場し、7位となった。閉廷後、机に顔を突っ伏した。弁護人は取材に「判決を精査し対応を検討する」と話した。