2012年3月に静岡県警の30代男性警部補が自殺したのは過重な業務が原因だとして、妻子と両親がそれぞれ県に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は7日、業務と自殺には因果関係があると判断した。高裁段階では県の責任を巡り、判断が分かれていた。
2件のうち妻子が起こした訴訟では、一審広島地裁福山支部判決が業務と自殺の因果関係があるとして計約1億円の支払いを命じ、二審広島高裁も支持。しかし、両親が起こした訴訟では、一審判決が計220万円の支払いを認めたが二審判決は請求を退けた。