東京地裁などが入る裁判所合同庁舎

 「ルフィ」などと名乗る男らによるフィリピンを拠点とした特殊詐欺事件で、実行役の「受け子」らを勧誘して現金を盗んだとして窃盗罪に問われた林哲也被告(45)に東京地裁は5日、懲役7年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。

 被告は事件には関わっていないとして無罪を主張していた。鈴木悠裁判官は、証人出廷したグループ幹部の小島智信被告(47)=強盗致傷ほう助などの罪で起訴=の証言などから、受け子の採用に関わったと認定。引き出した現金の額に応じて報酬を得ていたとして「実行役よりも上位の立場で窃盗事件に関与した」と指摘した。