昨年10月の衆院選徳島2区で当選した自民党山口俊一議員の事務所関係者らが、交流サイト(SNS)での情報発信を通じた選挙運動で業者に報酬を支払ったのは公選法違反(買収、被買収)に当たるとして、上脇博之神戸学院大教授と郷原信郎弁護士が徳島地検に告発状を送付したことが4日、教授らへの取材で分かった。

 告発状によると、山口氏の地元事務所長と選挙運動の出納責任者は、山口氏を当選させるためSNSでの情報発信業務を徳島県内の会社に委託。報酬として同社社長に150万円を支払ったとしている。

 告発された所長は、共同通信の取材に「ルールに沿って業者に委託しているので全く問題ないと考えている」と述べた。