こども家庭庁は17日、旧優生保護法下の強制不妊手術に関する認定審査部会の第2回会合を開き、補償法に基づく補償金の支給を11件認定したと明らかにした。審査部会による補償金の認定は初めて。内訳は被害者本人が6件、配偶者が5件。遺族も含まれる。
補償金は、手術を受けた被害者本人に1500万円、配偶者には500万円が支払われる。
手術記録が存在するなど対象となることが明らかなケースである場合には、認定審査部会を経ずに支給が決まる仕組みになっている。
こども家庭庁は17日、旧優生保護法下の強制不妊手術に関する認定審査部会の第2回会合を開き、補償法に基づく補償金の支給を11件認定したと明らかにした。審査部会による補償金の認定は初めて。内訳は被害者本人が6件、配偶者が5件。遺族も含まれる。
補償金は、手術を受けた被害者本人に1500万円、配偶者には500万円が支払われる。
手術記録が存在するなど対象となることが明らかなケースである場合には、認定審査部会を経ずに支給が決まる仕組みになっている。