歌手のaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddy go」(東京)に約1億円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた同社元取締役の千葉篤史被告(58)に東京地裁は3日、懲役3年4月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
薄井真由子裁判長は、ツアーグッズを仕入れる際、被告は立場を利用して知人の会社を介在させ、buddy社に水増し請求したうちの9割を受け取ったと認定した。aikoさんが音楽活動で多忙であったことを利用して犯行に及んだとし、「信頼を裏切って私腹を肥やし悪質だ」と非難した。