米国で主に石油を原料に合成される食品着色料8種類の使用が段階的に禁止される件について、消費者庁の新井ゆたか長官は24日、このうち日本で使用が認められている6種類は、国内外の科学的知見や摂取量の推計結果などを確認しているとして「直ちに対応が必要な状況にはない」との見解を示した。
定例記者会見で質問に答えた。同庁によると、残りの2種類は日本で使用が許可されていない。
日本では、石油などを原料に化学的に合成された「食用タール色素」は12種類が食品添加物として指定されており、新井長官は「いずれも人の健康を損なう恐れがないよう、成分規格や使用基準などを設定している」とした。