鹿児島県出水市で2019年、同居していた交際女性の4歳長女を浴槽に放置し溺死させたなどとして、重過失致死罪などに問われた日渡駿被告(27)に、鹿児島地裁は13日、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。「過失の程度は非常に重い」として、予見可能性がないとする弁護側主張を退けた。

 小泉満理子裁判長は判決理由で、女児が当日朝から発熱していたのを認識していたが、入浴時に少なくとも約4分間、目を離したとし「安全に対する注意があまりにも散漫」と指摘。溺れていることに気付けば救命可能性があったと認定した。

 判決によると、19年8月28日夜、入浴していた際、溺れさせ死亡させた。