インターネット通販大手アマゾンジャパン(東京)の商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、配達中に負傷した宮崎県都城市の男性(49)が、宮崎労働基準監督署から労災認定されたことが19日、分かった。アマゾン労働者弁護団が明らかにした。弁護団の把握では、2023年の横須賀労基署(神奈川)の事例に続き2例目。
弁護団によると、労災の対象外となる個人事業主を、指揮監督されて働く「労働者」と認めたとみられる。弁護団は声明で「画期的な判断。アマゾン配達員の環境改善の上で大きな後押しだ」としている。決定は25年2月28日付。
男性は21年11月ごろからアマゾンの下請け業者と業務委託契約を結び、配達に従事。24年3月、集合住宅での配達中に階段で転倒し、腰や胸を骨折する重傷を負った。
アマゾン配達員の労災を巡っては、横須賀労基署が23年9月、配達中に階段から落ちて腰を骨折した男性について労災認定した。