暗号資産(仮想通貨)の共同購入を装い、70代女性から現金4千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた柔道元五輪代表の丸山顕志被告(59)の論告求刑公判が11日、千葉地裁(野々山優子裁判官)であり、検察側は懲役6年を求刑した。弁護側は無罪を主張し結審した。判決は19日。
被告は昨年4月の初公判で「共同購入を私から持ちかけたというのは、間違いだ」と起訴内容を否認していた。
起訴状によると、2018年7月、仮想通貨「OneCoin(ワンコイン)」のアカウント共同購入を装い、千葉県在住だった女性に交流サイト(SNS)で持ちかけて、東京都内で現金を詐取したとしている。