自治体などが医療機関に委託している特定健康診査(メタボ健診)や後期高齢者健診で、受診者に疾患が見つかり、そのまま同じ医療機関で治療を始めた場合、医療機関は初診料を診療報酬として算定できないルールなのに、初診料を含めた過大な医療費を受け取るケースが多く確認されたことが10日、会計検査院の調査で分かった。

 健診で実施される問診の内容が、一般的な初診の際に施される診療行為と重なる部分があるために設けたルール。検査院が18道府県で請求された2022年10月分の医療費を調べた結果、昨年12月までに調査を終えた104医療機関のうち94機関で、健診の日に初診料を算定していた。