滋賀県野洲市の自宅で息子の承諾を得た上で首を絞めて殺害したとして、承諾殺人罪に問われた父親督永勝次被告(82)に大津地裁は10日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
判決理由で大嶋真理子裁判官は「承諾があったとはいえ、人の命を奪う行為は許されるものではない」と指摘。一方、交通事故で重い後遺症がある息子を長年介護した献身ぶりや、被告自身も高齢で病気を患い今後への不安から突発的に犯行に及んだ経緯などを考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、昨年12月7日午前5時ごろ、自宅で息子剛志さん=当時(50)=の承諾を得た上で首を絞め、窒息死させた。